特定健診機関情報
平成20年度より、改正健康保険法の生活習慣病対策で特定健診・保健指導が義務化されます。医療保険者は、40歳以上74歳までの保険加入者に対して、
・特定健康診査(メタボリックシンドローム基準の検査)の実施
・健診データ管理
・特定保健指導 を実施しなければなりません。
メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の削減に向け、被保険者・被扶養者の全員が対象となり、肝機能・脂質・血糖検査などが義務付けられます。
従来の国の政策では、健診に関する計画は受診率向上の奨励に重点が置かれていましたが、今回実施される保険事業では
“国全体の生活習慣病羅患率を25%減らすという目標に向けての政策です。 ”
つまり、結果が重要視される事業となります。
特定健康診査・特定保健指導の実施により、メタボリックシンドローム予備軍を探し出し、国民の健康増進・生活の質の向上・中長期的な医療費の適正化に繋げようというのが狙いのようです。
近年の40歳以上を対象とした健康診査の受診率は40%余りですが、義務化されることにより受診者が急増すると予想されます。このため、当院としても健診事業の見直し、保健指導プログラムの標準化等、平成20年実施に向けての対策を検討して参ります。
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